2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
国土交通省では、小泉環境大臣が山小屋団体と意見交換されたことを受けまして、環境省を通じ、山間部での物資輸送における無人航空機の利活用が進むよう、航空法の許可承認基準の緩和要望をいただいておりました。 また、河野規制改革・行政改革担当大臣の下の直轄チームを通じて、同様の要望を受けていたところです。
国土交通省では、小泉環境大臣が山小屋団体と意見交換されたことを受けまして、環境省を通じ、山間部での物資輸送における無人航空機の利活用が進むよう、航空法の許可承認基準の緩和要望をいただいておりました。 また、河野規制改革・行政改革担当大臣の下の直轄チームを通じて、同様の要望を受けていたところです。
一体、薬事行政の承認基準はどこまでゆがめられているんでしょうか。こうした早期承認制度は、日本のマスコミでは成長戦略だなどとメリットばかりが強調されていますが、命に関わる薬に関しては短期的な結果だけで薬事行政を進めるべきではありません。それについて、大臣、いかがでしょうか。
事業譲渡のルールについては、省庁ごとにそれぞれ財産処分に係る承認基準が定められているということでありまして、今回の企業主導型保育事業においては、これはこれまでも申し上げているとおり、事業実施機関、児童育成協会に関する規定であって、これが間接補助事業者である各施設に適用されるということではありません。
○政府参考人(塩川白良君) 今委員御指摘いただきましたように、特定農産加工業者に国産農産物の積極的な利用を促していくことが非常に重要だというふうに考えておりまして、実は、平成元年の法制定当時から、計画の承認基準として地域の農業の健全な発展に資するものであることという要件を課しておりまして、その具体的な運用として現状以上の国産農産物の利用を促してきているところでございますが、二十六年の九月に省令を改正
現在、JGAPアドバンス規格の運営主体であります一般財団法人の日本GAP協会、ここがGFSIの承認を目指しまして、承認に必要な実績を積むとともに、技術的に承認基準に合わせていくための様々な規程類の整備、また、これらを適切に運用していくための体制整備等の準備を進めてございます。
それで、この農林水産省の承認基準でございますが、従来は、補助目的の遂行に支障を及ぼさない観点から、最低限必要となりますいわゆる補助残融資の場合のみを認めていたところでございますが、平成二十五年十二月に当該基準を改正しまして、補助部分についても、補助目的の達成を図る観点から、事業の継続のために必要な運転資金の融資を受ける場合についても、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないことを条件といたしまして、担保
事務処理の軽減を図るためとして考えておりますのは、先ほど大臣から申し上げましたように、この社会福祉充実残額の算出作業を支援するために、財務諸表等の作成から残額の算出までが可能な自動チェック機能を備えたソフトを開発をして配付をしてまいりたいと思っておりますし、また、所轄庁において、明確な承認基準と併せまして、この基準を踏まえた法人による計画作成のための何か導き出すようなもの、ガイドラインのようなものを
これまでも、平成二十六年の地方からの提案等に関する対応方針において、一般用医薬品のうち風邪薬等四薬効群について、承認基準を見直して都道府県知事の事務権限とする品目等を拡大するとされたことを踏まえまして、本年四月には葛根湯加桔梗エキスを有効成分として含む風邪薬などの承認権限を都道府県知事に委任したところでございます。
確かに、二〇一〇年三月十九日に環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準の運用、これは今年の四月、見直しされましたが、要するに、政府がダイオキシン対策として政策的に推奨してきた焼却施設の灰溶融固化施設について、補助金による経過年数が五年満たなくても財産処分してもいいということに変わりましたよね。前、十五年でしたね、たしか。いや、十年か。
厚労省としての考え方として、同分科会が審議結果を出すわけでありますので、それを踏まえて、二病院の事案については、腹決めをして、しっかりと適切に対応をしていきたいというふうに思うとともに、さらに、特定機能病院全体の安全管理体制に関する承認基準とか、あるいは立入検査のあり方について改めて検討して、大学附属病院を含む特定機能病院について、国民の信頼が得られる高度な医療に対応する医療安全管理体制の確保に努めていかなければならないというふうに
このように、隊員の営利企業への再就職に際しましては、一定の定められた承認基準を満たしまして、かつ、公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合に限ってこれが承認されておるところでございまして、そういった癒着といいましょうか、天下りの温床になるといった御指摘は当たらないようにしているつもりでございます。
それを承認基準に絶対入れてほしいんですよ。今言われている東大も京大も、この臨床研究中核病院に入る予定になっている。それは改善策を示してからにしてほしいんですよ。じゃないと、もう信頼を回復するのは難しいと思いますよ。 是非ともそのことをお願いして、時間がちょっと超過しましたので、終わりにします。
そもそも、仲井眞知事がこの埋立承認によって、現段階で取り得ることができる工法、そして保全措置が講じられ、十分配慮されているということを前提にして、公有水面埋立法第四条第一項に定める環境保全策の承認基準を適当である、適、つまり、これはこの環境基準をしっかり守っていますよと判断した上でこの工事が始まっております。
カ 臨床研究における不正行為を排除し、臨床研究に対する国民の信頼を回復させるため、研究データの信頼性が確保される体制が整備されるよう、臨床研究中核病院の承認基準を定めること。 キ 医療提供体制の政策立案から評価、見直しに至るPDCAサイクルの実効性を確保するとともに、その過程における患者、住民、保険者の参画を図ること。
特定農産加工業者は、本法を活用して経営改善などの効果、今答弁いたしましたようなところを上げてきたところでありますが、今回の延長とあわせて、新たに原料となる地域農産物の使用量が増加する場合、または地域の農産物を使用していることを売りとした農産加工品の生産を行う場合、これを今お話のあった本法に基づく計画の承認基準に位置づけて、農産物の原料受け入れによって地域農業の発展、それから新たな雇用の創出というものにつなげていって
それから、運転資金につきましては、水産加工業者の方々が補助事業により取得した施設を担保として事業の運転資金の融資が受けられず苦慮しているといったようなことも受けまして、平成二十五年十二月二日には財産処分承認基準を改正をいたしまして、事業の運転資金についても補助施設を担保に入れて借り受けられるようにしたと。
外弁法十条の承認基準については、先ほど来、西田先生のところで詳しくお取り上げいただいているので、そこは一つ飛ばさせていただきたいというふうに思います。 次の質問に入りますけれども、外弁法四十八条一項の、まさに百八十日の在留資格というところについてです。
承認基準が緩和されたり、共同事業の要件が緩和されたり自由化されたりというさまざまな緩和があった。外国法事務弁護士による弁護士の雇用の解禁もあったわけなんですね。 しかし、それらの途中に、平成十三年、弁護士法人制度が導入された。そしてその後、規制改革・民間開放推進三カ年計画で外国法事務弁護士の法人化について検討ということが盛り込まれた。
国産農産物を特色とする商品を生産していくということが、先ほどどなたかの御質問にあったように、地域農業の振興にとって非常に重要であるということであるとともに、単なるやはり価格競争に陥らずに輸入品との差別化を進めるということが大変重要だと、こういうふうに思っておりまして、そういう意味で、地域農産物の利用の促進、それから地域農産物を特色とする農産加工品の生産に資するというものであることを今回本法に基づく計画の承認基準
ただ、このような中にありましても、従来以上に国産の原材料の使用を促すということにつながるよう、今回の援助に当たりまして、地域の農産物の利用の促進や、それから地域農産物を特色とする農産加工品の生産に資するものであるということを計画の承認基準に位置付けまして、政策誘導効果を一層発揮してまいりたいと考えております。
本法に基づく計画の承認を受けるに当たりましては地域農業の健全な発展に資するものであることが必要とされておりますので、今回の延長に当たりましては、地域の農産物の利用の促進や地域農産物を特色とする農産加工品の生産に資するものであることを計画の承認基準に位置付け、施策誘導効果を一層発揮していきたいと考えているところでございます。
三年に一回定期的見直し、実はこの見直しが昨年行われて、今年の二月一日、再委託承認基準が官報に掲載されました。この承認基準はどうなりましたか。
○政府参考人(佐藤文俊君) 再委託の承認基準は、発売団体が受託金融機関に委託した宝くじ発売事務の一部を再委託する場合にどういう相手方が適当なのかということを定めたものでございまして、この中で、この社会貢献事業に関しましては、基本的に従来と変わっていないと思います。
承認基準は、宝くじの健全な発展のための社会貢献広報を行うことを目的とする公益法人、財団法人であること。この目的に担う従来委託を受けていた二法人以外の法人というのはありますか。
そして、じゃ、どういう場合に承認するのかというのはいろんなケースがあるということでありまして、一律に承認基準を規定するというよりは、中長期的に有為な人材を確保すると、こういう制度の趣旨、目的から照らしましても、その職員の事情を最もよく認知するのはそこの任命権者でございます。各省の任命権者、大臣が実態に即して承認の可否を判断する仕組みというふうにしてあるわけなんです。